インチキ電話機リースの事例が…
インチキ電話機リースの対処ネタが国民生活センターの事例に登場してました(^^)
『法定書面の要件を満たさない電話機リース契約書(消費者からの相談事例)』
同事例の問題点の部分で、
営業のために、もしくは営業として訪問販売で契約した場合は、特定商取引法の適用が除外される(法26条)。この点を悪用し、個人事業主等をねらった悪質な電話機リースの訪問販売にかかわる苦情が急増したことから、経済産業省は’05年12月に通達の改正を行い、「例えば、一見事業者名で契約を行っていても、購入商品や役務が、事業用というよりも主として個人用・家庭用に使用するためのものであった場合は、原則として本法は適用される。特に実質的に廃業していたり、事業実態がほとんどない零細事業者の場合には、本法が適用される可能性が高い」と特定商取引法の適用範囲を明確化した。本件も、個人事業主をねらった悪質な電話機リース契約の一つといえよう。
と書かれてましたが、まぁ(株)光通信系の代理店(子会社やら孫会社やら業務提携やってるって名目のとこなど)やオフィス24、コミュニケーションテレコム(※)などの悪徳代理店とははじめっから相手にしないってのが一番ってことですわな。
※社名を出しているのは全てうち相手に悪質セールス、威力業務妨害行為等行なった事例のある会社
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